アメリカ インターンシップのユーステイコミュニケーションズ

U-stay

インターンシップ規約

この「インターンシップ規約」は、ユーステイコミュニケーションズ及び、提携企業(以下、弊社)が手配するインターンシップ参加者に適用されます。
規約をよく読み頂き、内容を充分理解した上で面談にご予約、お申し込みください。
また、参加者が成人の場合でもお申し込み時に、在学中の学生の場合は親権者の同意が必要にとなり、親権者の理解不足などにより生じる問題については、全てのインターンシップ参加者の責任とし、弊社ならびに米国非営利教育団体にその責任は無いものとします。

1.弊社の役割と責任

インターンシッププログラムは、米国国務省教育文化局(Bureau of Educational and Cultural Affairs)によって定められた交流訪問者プログラム(The Exchange Visitor Program)の事をいい、弊社の役割は、参加者が渡航するまでのさまざまな業務(資料送付、受付業務、受け入れ先企業の紹介・折衝、各種書類チェック、参加資料送付など)を行うことであり、渡航後及び帰国後の何らかの保証、責務を負うものではありません。弊社の責任は、受入先を獲得した参加者に対してDS-2019を米国国務省教育文化局が認定する交流訪問者プログラム運営団体(米国非営利団体)から取り寄せる事にあります。

2.米国非営教育団体の役割と責任

米国非営利教育団体(以下NPO団体と言います)の役割は、米国国務省の管轄化において世界中からのインターンシップ参加者全体の数的管理(米国への入出国管理・米国国務省への報告)、DS-2019の発給を行う役割を担います。NPO団体は、インターンシップの実質的なスポンサーとしての責任があり、プログラムの中断、J-1ビザ発給の停止要請、国外退去を命ずる権限を持ちます。

3.登録

以下の事由により弊社は登録をお断りすることがあります。

3-1 申込者が参加資格に該当しない場合、およびお申し込み時に在学中の学生で親権者の同意が得られない場合。
3-2 申込者が希望する出発日までに必要な手続きが完了できる見込みがない場合。
3-3 申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態がインターンシップ参加に適切でないと弊社が認めた場合。
3-4 その他、弊社が不適切と認めた場合。

4. US傷害保険

J-1ビザ取得に際し、アメリカ政府の規定によりインターンシップ参加期間中のUS傷害保険の付帯が参加者全員に義務付けられています。ただし、個人が現地で保管、または渡航中の荷物の盗難・破損やインターンシップ終了後の旅行期間や帰国の際に起こった出来事に関しては保証外となりますので、必要な方は別途任意保険に加入いただく必要があります。また、US傷害保険適用範囲を超えるケガ・病気・盗難・その他災難に関わる費用を事務局ならびにNPO団体又は、受入先が負担・保証することはありません。
US傷害保険がカバーする保険内容の詳細は保険規約をご覧ください。

5. オリエンテーション

参加者は、到着後現地オフィス担当者によるオリエンテーション(オフィス所在地の場合はオフィスにて、遠隔地の場合には電話による)を受けていただくこととなります。

6. 各種書類

参加者が弊社へご提出された後、企業まで送付済みの書類は、いかなる場合でも返却する事はできません。(法令等により、要請された場合をのぞく)

7. 受入先の確保

7-1 受入先との交渉を進めたにも関わらず、当初の希望期間内に受入の承諾が得られず、渡航が遅れた場合、それに伴い申込者が被る被害や損害について企業側ならびにNPO団体は一切責任負いません。
7-2 米国内外の変動的な不可抗力において、研修開始日変更、研修時間の削減、休日、給料の変更に対し、弊社ならびにNPO団体に責任を負う義務はないものとします。
7-3 受入先手配は、受入先の紹介、面接設定、コンファメーションの取り寄せまでとします。また、参加者の個人的な理由/都合により受入先との面接キャンセル、又は参加辞退をした場合、弊社キャンセルポリシーにのっとり返金を行います。

8. 研修姿勢・受入先企業との関係

8-1 研修中は努めて受入先の指示に従い機敏なマナーとプロ意識を持って責任ある行動をとることとします。
8-2 受入先の仕事に対する理念や価値観を尊重し、受入先スタッフなどに否定的に反映する言動、行動、振る舞いなどは慎むこととします。
8-3 職場責任者からの業務上の指示・要請は最優先することとします。
8-4 特別な仕事の任務において職業トレーニングが義務付けられる場合があることを理解することとします。
8-5 清潔で研修にふさわしい格好で研修にあたり、犯罪に関わることに一切関与せず、また犯罪に関わるものは一切所持しないこととします。
8-6 受入主や受入先スタッフなどがいかなる人物においても金銭的な貸し借りは行ってはいけないこととします。

9. 研修先の変更

研修先の変更は原則として認めていません。ただし、やむを得ない事情(研修先の破綻や倒産など)により変更を余儀なくされた場合には、新しい研修先を無償にてご紹介いたします。但しそれに伴うNPO団体への再申請には別途実費が必要となることを理解することとします。また、受入先以外の企業での掛け持ち研修をすることは禁止とします。

10. 「オファーレター」の内容

参加者が受入先より取り寄せた「オファーレター」に記載されている事項(研修開始日、研修時間、給料、休日など)に基づき弊社は、DS-2019の申請代行を致します。

11. キャンセルポリシー

キャンセル手数料は以下の通りです。

キャンセル時期 キャンセル時返金額
プレースメント・リサーチ リサーチ開始後・・・・・デポジットの50%返金
リサーチ修了後・・・・・デポジット返金なし
インターン受入先企業/
団体担当者面接設定
面接設定前・・・・・残金の100%返金
面接設定後・・・・・残金の50%返金
面接修了後・・・・・返金無

12. 滞在期間

米国政府の取り決めにより、アメリカで研修できる期間はDS-2019に示された期間となります。また、DS-2019に示された期間後も研修を続けることや、期間終了後から30日を越える滞在は不法滞在となり、将来の米国への入国やビザ取得にも支障がでる可能性がございますので充分ご注意ください。

13. 確定申告の義務

インターンシップ参加者は、米国で得た報酬に関する確定申告を翌年の3月末日までに行うことが米国政府より義務付けられています。

14. J-1ビザ発給

ビザの発給は在日米国大使館・領事館の管轄であるため、面接予約やビザ発給の遅延、またはビザ発給されないことにより参加者が被る被害について弊社ならびにNPO団体は責任を負いません。在日米国大使館・領事館によりJ-1ビザが発給されなかった場合、弊社キャンセルポリシーにのっとり返金を行います。

15. 米国の法律遵守

15-1 アメリカ連邦、州、市、地域の法律に従う事を約束します。
15-2 21歳未満の場合、米国の法律に基づきアルコール類の飲酒を行わないことを約束します。
15-3 違法ドラッグや過度のアルコールには関与しない事を約束します。
15-4 アメリカ合衆国での研修は全ての個人の意思や責任の基に行動することを理解し、仮に自分が刑罰の対象となった場合は、アメリカ合衆国裁判所の指示に従うことを約束します。

16. 米国非営利教育団体(ビザスポンサー)への連絡義務

以下の事柄が発生した場合は必ずご自身が所属するNPO団体にご連絡ください。

16-1 アメリカ合衆国の入国報告(オリエンテーション時にご案内します)
16-2 何らかの理由により、研修先変更を余儀なくされた場合

17. 交通費・滞在費

アメリカ国内・国外関係なくインターンシップを行う際に必要となる交通費、滞在費を含む諸経費一切は全て個人で負担することを約束します。

18. 参加者と連絡

弊社は、現地からご家族、またご家族から現地への連絡の代行は行っておりません。 
ご家庭への連絡は参加者ご自身にて行ってください。(ユーステイコミュニケーションズを利用しての連絡は可能です。経由機関としてご利用下さい。)

19. 弊社からのインターンシップの解約

参加者に以下の事由が生じた場合、弊社は参加者に通告の上、この規約に基づく契約を解除できるものとします。この項目に基づいて弊社が申込みを解除した場合は、お支払済みの費用は一切返金いたしません。また、この解約に伴う参加者が被るいかなる被害・損害に対して弊社ならびにNPO団体は責任を負いません。

19-1 定められた期日までに必要な費用の支払いがなされない場合。
19-2 定められた期日までに必要な書類の提出がなされない場合。
19-3 参加者と連絡が取れなくなった場合。
19-4 参加者が弊社に届け出た情報に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
19-5 心身への健康状態が研修に不適切と弊社が判断した場合、及び著しい傷害や感染症の隠蔽、医者からの参加中止勧告を無視していることが判明した場合。
19-6 その他、弊社がやむを得ない事情があると判断した場合

20. プログラムの中止

インターンシップ期間中、著しく弊社の趣旨に反する行動をとり、受入先または弊社がその円滑な運営を妨げると判断した場合、もしくは、規約19に該当する内容が発覚した場合、NPO団体、弊社はインターンシップの継続を停止(J-1ビザの停止)することがあります。その場合、参加者はただちに帰国しなければなりません。またプログラム費用の払い戻しやそれに伴って発生する費用の負担は一切いたしません。

21. 免責事項

以下の事由によりインターンシップに参加できなかった場合、弊社はその責任を負いません。また、これらにともない発生するいかなる被害・損害に対しても弊社ならびにNPO団体は責任を負いません。

21-1 参加者がパスポートやビザを取得できず渡米できなかった場合。
21-2 渡航先の入国審査で入国を拒否された場合。
21-3 参加者が米国大使館・領事館への手続きの不備・遅れにより出発日が変更になった場合。
21-4 天災、地変、戦争、テロ、暴動、ストライキなどによる不慮の事態、その他不可抗力による場合。
21-5 参加者が日本および米国の法令や公序良俗に反する行動をとった場合。
21-6 参加者が事故、疾病、盗難などにあわれた場合。

22. インターンシップ規約の改訂および変更

このインターンシップ規約の内容は2007年1月1日現在の情報にもとづき作成していますが、弊社は改良のために予告なくインターンシップ規約の改訂、参加条件の変更、費用の見直しを行うことがあります。また、インターンシップは米国政府の承認を必要とするものであり、米国政府の規定の変更にともないインターンシップ規約の内容も変更される場合があります。

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